1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 13:54:34.02 ID:SPAR6ktsdHLWN
車の死亡事故の保険金「相続財産に含まれる」、最高裁が初判断…2200万円支払い命令確定 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20251030-OYT1T50183/
2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 13:56:25.47 ID:fmrHMJy30HLWN
無敵の相続放棄様にケチがついたな
3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 13:56:34.24 ID:OSQ2bhRB0
保険のプロを自称する連中が相続の初歩も知らないで仕事してるとか、もうコントでも見てる気分になるよな
4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 13:57:31.46 ID:fLl7CHR2dHLWN
保険会社が子どもに払い済みっていうソースは?
5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 13:57:59.47 ID:u/h70f2Z0HLWN
当たり前のことじゃないのかと思ったら
面倒な話だな
子どもが相続放棄したってことは借金とかもあるからなのか
それなら母親とかも拒否しそうだし
それとも一部の(この場合保険金)放棄ってできるもんなのか
面倒な話だな
子どもが相続放棄したってことは借金とかもあるからなのか
それなら母親とかも拒否しそうだし
それとも一部の(この場合保険金)放棄ってできるもんなのか
31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 23:27:24.93 ID:6DUtamUy0HLWN
>>5
出来ないんじゃないかな
出来ないんじゃないかな
6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 13:58:01.21 ID:XlrYY7Do0HLWN
よくわからん
死んだら払われるお金に相続??
死んだら払われるお金に相続??
7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:05:14.40 ID:lwwUSYJb0HLWN
保険会社は子供が相続放棄してラッキーと思ってたのか
8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:05:43.35 ID:lWlV/iZM0HLWN
保険会社の主張って金払いたくないポジショントークだから徹底的に裁判起こしてかないとね。
9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:05:44.28 ID:uvA1tQ+/0HLWN
>同社側は訴訟で、保険金は相続財産に含まれず、「第1順位の法定相続人である子のみに受け取る権利がある」と主張。これに対し、同小法廷は「保険金は死亡した被保険者に生じた損害を補うためのもので、これを受け取る権利は相続財産に含まれる」と述べ、第1順位の相続人に限らず、遺産の相続人には受け取る権利があると結論付けた。
保険屋は何を言ってるんだ🥺
10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:08:49.14 ID:KdMjUyfy0HLWN
第一順位の法定相続人が相続放棄したときに保険会社が他の相続人に対して払わなくていいか問題か
いやそれは払えよ
いやそれは払えよ
11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:08:51.23 ID:nhsRJLFl0HLWN
保険会社は受取人は1人に限定したいのに裁判所は相続人全員に受け取る権利があるとの判断か
12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:09:15.20 ID:nhsRJLFl0HLWN
つーかスレタイが分かりにくい
13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:15:30.89 ID:e6lQi74i0HLWN
スレタイの情報は元記事に無いけどどっか別のとこで調べたのか
もしそういう背後事情あるなら子は保険金があるから相続のほうは放棄した感じなんだろうな
そうなるとこれ保険金受け取った子供は保険金返さなきゃならなくなるんじゃないのか
もしそういう背後事情あるなら子は保険金があるから相続のほうは放棄した感じなんだろうな
そうなるとこれ保険金受け取った子供は保険金返さなきゃならなくなるんじゃないのか
15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:18:01.45 ID:YGHUbJy6rHLWN
>>13
たぶん>>10ってことかと
たぶん>>10ってことかと
14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:17:23.71 ID:50xRLnLd0HLWN
父親に負債もあったので相続放棄して本来相続とは関係ない保険金のみ受け取ろうとしたら相続放棄したから保険会社が支払拒否して母と兄が受け継いだのかも。
16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:18:46.07 ID:54uvrTNc0HLWN
うーん。。。生命保険は受取人1人だけのもので遺産分割しなくていいのになあ
17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:19:33.87 ID:xWjSDFeu0HLWN
銭ゲバ日本政府
18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:20:03.90 ID:xWjSDFeu0HLWN
特権階級の連中からは相続税とらないくせに
19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 14:48:37.42 ID:+ymcZw880HLWN
バックレようとしたんだろどうせ
21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 16:22:06.28 ID:glmGk8hx0HLWN
今までは相続放棄しても保険金は別に受取れるとの扱いだったけど
いろいろ変わってくるなあ
受取人がはっきり指定されてる場合はその人が受取るんだろうが
いろいろ変わってくるなあ
受取人がはっきり指定されてる場合はその人が受取るんだろうが
22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 16:44:40.44 ID:t95SJko+0HLWN
保険金は相続財産に含まれない。というのが常識だったみたいね。
なので、相続放棄しても死亡保険金は受け取れる。
なので、相続放棄しても死亡保険金は受け取れる。
しかし保険屋の、第一法定相続人のみが保険金を受け取れる。ってのはよくわからん主張。
23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 18:04:29.63 ID:/iM1kNLb0HLWN
受取人が指定されてたらその受取人に、受取人が死んでたら受取人の相続人に、ってことならば…
あれ?その相続放棄した子にとにかく保険金を払って保険会社のやることはおしまいじゃないのか?
スレタイだともう払ったように書いてるけど、本当か?
24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 18:24:54.91 ID:lwwUSYJb0HLWN
どんなアホ裁判官でも二重で支払えなんて判決出さないだろ
26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 20:05:03.21 ID:6H1vD8RU0HLWN
>>24
そりゃそうか
で、相続放棄と保険金受取拒否は別のことなのに敢えて混同したと、なるほど
そりゃそうか
で、相続放棄と保険金受取拒否は別のことなのに敢えて混同したと、なるほど
27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 22:36:20.89 ID:mWLX4R1z0HLWN
>>23
>>26
ゲェジか
相続人に支払わないといけないのに支払って無いから支払えっていうだけの判決
別人に支払ったとか関係無い
それは保険会社で自身で取り戻せば良いだけの話
>>26
ゲェジか
相続人に支払わないといけないのに支払って無いから支払えっていうだけの判決
別人に支払ったとか関係無い
それは保険会社で自身で取り戻せば良いだけの話
28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 23:00:35.94 ID:6H1vD8RU0HLWN
>>27
日本語読めない奴は書き込まないで欲しいな
日本語読めない奴は書き込まないで欲しいな
25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 18:42:52.08 ID:V1rDTKZG0HLWN
生命保険金は相続財産じゃなく固有財産
人身傷害保険は内容が複雑で生命保険に近い性格だと固有財産、損害補償に近い性格だと相続財産と一般的にはされてきた
本事例は保険内容が損害補償という事で相続財産認定
保険金は誰に支払うか契約で決まってるから相続財産を放棄した以上払う必要ないとの保険会社らしい言い分やな(笑)
人身傷害保険は内容が複雑で生命保険に近い性格だと固有財産、損害補償に近い性格だと相続財産と一般的にはされてきた
本事例は保険内容が損害補償という事で相続財産認定
保険金は誰に支払うか契約で決まってるから相続財産を放棄した以上払う必要ないとの保険会社らしい言い分やな(笑)
29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 23:11:09.40 ID:WPf25axJ0HLWN
第1小法廷は「被保険者に生じた損害を補塡するための保険金の請求権は、被保険者自身に発生する」
死亡保険金も同じ分類に入れるのは頭おかしいと思うんだが
30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 23:16:31.85 ID:MQJinLoZ0HLWN
>>29
保険金は本来本人が受け取るものでそれができないから死亡保険は親族が受け取るだけのこと
相続されるのは当たり前
保険金は本来本人が受け取るものでそれができないから死亡保険は親族が受け取るだけのこと
相続されるのは当たり前
32 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2025/10/31(金) 23:34:33.16 ID:MQJinLoZ0HLWN
保険金が相続できればプラスになるんじゃないの




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