立憲・山花「日本の性交同意年齢が低すぎるというのはフェミのデマ」

1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:08:51.05 ID:ahQHryWwd

性交同意年齢

低年齢化の実態

刑法における性交同意年齢(絶対的保護年齢)を引き上げるべきではないかという意見があります。
13~14歳くらいから妊娠、さらには10代のうちに複数回の妊娠中絶の例が決して稀ではない実態が医療関係者のヒアリングで述べられました。また、行為の意味やリスクなどを理解していないことも要因であり、学校教育の現場で性教育についてカリキュラムに編入すべきことなどの課題についても検討されるべきと考えます。
性的自己決定をすることができる能力を何歳と定めるか、という視点で考えると、行為の意味やリスクについて十分に理解し、判断できるだけの能力を有することが必要なはずです。個人の行動に対するパターナリスティックな制約という観点からは、性教育が十分になされていない以上、より高い年齢にすべきだとも考えられます。
しかし、刑法の問題として考えた場合、性交同意年齢とは、本人の同意があったとしても無効とする(無視する)ことを意味します。同意があっても犯罪となる、ということです。論理的には、性交同意年齢の引き上げを行えば、少年犯罪の範囲も拡大するという関係にあることも注意しなければなりません。

https://yamahanaikuo.com/seihanzai-note/

2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:09:11.80 ID:ahQHryWwd
外国との比較

日本の刑法の性交同意年齢が「低すぎる」との指摘されることもあります。しかしこの指摘は、外国の法制と比較する際、性交同意年齢と保護年齢と混同しているものが多いように見受けられます。
日本の場合、刑法で性交同意年齢を13歳としていますが、刑法とは別に児童福祉法の規定では18歳を保護年齢としています。13歳までは、同意があってもその効力は認められず、犯罪が成立するのに対して、13歳から18歳までは、同意を一律に無効とするのではなく、事情によって犯罪とするという取り扱いをしています。外国の場合には、同意があることによって違法性が減少するなどの取り扱いをしているものも見られます。
この、児童福祉法的な規定が外国では刑法に規定されている場合もあるという事情には注意を要します。少し詳しく見ていきましょう。
アメリカにおいて、絶対的保護年齢はコモンローにおいて10歳未満とされています(ただし、州によって異なります)。なぜ10歳かについて、2014年模範刑法典暫定草案の解説において、第2次性徴の開始を根拠としています。
これとは別に、①被害者が13歳未満で行為者が18歳以上の場合には11歳未満の者と同じく最も重く罰し、②被害者が15歳未満で行為者が18歳以上の場合を中程度で処罰し、③被害者が15歳未満で行為者が21歳以上の場合を最も軽く処罰しています。*24
カナダでは、①12歳未満の子ども、②12歳以上14歳未満の児童、③14歳以上16歳未満の児童、④16歳以上18歳未満の若年者という年齢ごとに異なった類型を定めていますが、同意を問題としないという意味での性交同意年齢は12歳です。*25
イギリス2003年性犯罪法で絶対的保護年齢を定めることについて議論があり、13歳に定められました。脆弱主保護規定は別に置かれ、9条から15条に16歳未満の者の性的行為などが規定されています。*26
フランス刑法では性交同意年齢は15歳と高くなっています。ただし、強姦が15年以下の拘禁刑に対し、未成年者は5年以下と、成人に比して軽く処罰されることとなっています。26未成年の場合には刑が重くなっているのではなく、軽くなっているのは、むしろ15歳という年齢が高すぎること、同意に一定の意味を与えていることが理由と考えられます。*27
スイスでは、刑法187条において性交同意年齢が16歳未満とされています。スイス刑法の改正の際には、専門委員会から14歳とすべきとの提案があったのですが従来の規定が維持されました。
学説において、あまりにも年齢が高すぎるのではないかとの疑問も呈されているようです。スイスにおいても、フランスに似ていて、強姦罪が1年以上10年以下の自由刑であるのに対し、児童との性的行為については5年以下の自由刑と、軽く処罰されることになっています。2*28
ドイツにおける絶対的保護年齢は14歳未満です(176条)。ただし、ドイツにおいても、成人の強姦罪が1年以上の自由刑であるのに比し、6月以上10年以下と軽く処罰されることとなっています。*29
*24 樋口亮介著「アメリカにおける性犯罪規定」刑事法ジャーナル55号49頁(2018年・成文堂)
*25 和田俊憲著「カナダ刑法における『性犯罪』への対応」刑事法ジャーナル45号65頁(2018年・成文堂)
*26 仲道祐樹著「イギリスにおける性犯罪規定」刑事法ジャーナル45号30頁(2018年・成文堂)
*27 金塚綾乃著「フランス性犯罪に関する立法」刑事法ジャーナル55号127頁(2018年・成文堂)
*28 深町晋也著「スイス刑法における性犯罪規定」刑事法ジャーナル45号112頁(2015年・成文堂)
*29 佐藤陽子著「ドイツにおける性犯罪規定」刑事法ジャーナル45号71・88頁(2015年・成文堂)、嘉門優著『法益論』211頁(2019年・成文堂)。ドイツでは2017年7月19日に、連邦司法・消費者保護大臣に提出された「性刑法改正委員会・最終報告書」には、「同意能力に関する14歳という年齢要件は、これを維持すべきである(引き上げにも引き下げにも反対する)が(全員一致)、ただ加害者・被害者間の年齢の差がわずかな場合(たとえば、2歳以下)には加害者は処罰されない実体法上の可能性を設けるべきであるとする興味深い提案(ただし、7対5の多数意見)が含まれている。」井田良著「ドイツにおけるハラスメントの法規制」刑事法ジャーナル60号32頁(2019年・成文堂)

3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:09:17.72 ID:ahQHryWwd
どのように評価するか

日本の性交同意年齢は外国との比較でみても、低すぎることはないどころか、他の国の議論を見ると、比較的適正なラインで引かれているように見られます。保護年齢を比較すると、日本は18歳ということになり、これもおおむね標準的な年齢と言えます。
現行法であれば、14歳どうし、14歳と15歳の性行為は好ましいことかどうかは別として刑法上の問題は生じません。
仮に、14歳、15歳と絶対的保護年齢を引き上げる、つまり同意があったとしても犯罪になるのだ、とした場合、14歳どうし、15歳どうしの性交は、双方が保護年齢未満の者に対して性交等をしたことになりますから、いずれも処罰されることになります。少年法では、全件送致主義がとられていて(少年法41条・42条)、事件は家庭裁判所へ送られますから、起訴便宜主義がとられている成人よりも厳しく対処されるとみる余地があります。
 
それだけではありません。同意を無視することと、「性中立化」を組み合わせると、年少者について同性愛処罰規定(いわゆるソドミー法)として機能する部分が生じることになります。
 
このようなことを念頭に、年齢差が小さい場合には犯罪が成立しないようにすればよいのだ、という主張があります。外国の法制で、未成年者同士の性交を犯罪化することを避けつつ、年齢差がある場合には、未成年者の健全な発展や同意の困難性などを理由とし、かつ、法定刑も軽減する、という規定ぶりとなっていることが参考にされています。
しかし、これは先ほど検討した外国の法制からも明らかなように、性行動年齢の問題ではなく、保護年齢ないし脆弱者保護として取られている方策です。

考えられる方策

日本においては、刑法ではなく児童福祉法に外国の保護年齢と同趣旨の処罰条項があります。
外国の法制を参考にすると、①刑法とのバランスをとりながら児童福祉法の規定を整える、あるいは②同意年齢の欠如を理由とするのではなく、未成年者の健全な発展や同意の困難性などのような別の理由から、児童福祉法的な規定を刑法に規定する、つまり脆弱者保護規定を刑法に置くことも考えられます。
ただし、どのような規定が適切かについては、具体的な事例などに即して十分な検討が必要と考えます。ここでも、刑の重罰化はもはや困難であること、むしろ外国の法制では刑の引き下げを行っていることには留意が必要です。

4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:10:21.23 ID:H364fhEi0
少子化なのに逆行するような法律を作るな
5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:14:44.23 ID:zp4GsKLW0
この野郎、女だとか愛だとか蜂の頭だとか蟻の金玉だとか御託並べやがって。
6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:14:48.06 ID:soQ9nm00a
いや、きみんとこの本多くんは50過ぎの自分が14才から誘われるケースもある!!そんなんで逮捕されたらたまらない!!ってすごい剣幕で主張したんだよね?
29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:18:02.84 ID:4RWSbef9M
>>6
それソースある?
7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:16:22.37 ID:P2C4i3VJ0
2020年7月
8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:16:51.78 ID:FRGrOHCNa
ネトウヨ「立憲はロリコン(立憲案外良いかも)」
9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:17:56.18 ID:+XTT52Cy0
こいつらなんでもデマ認定してんな
10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:19:08.15 ID:3+rzBeW6M
未成年同士とか二十歳と十七歳みたいケースを処罰しないための措置であって中学生に手を出す中年みたいなのを免罪するようなものじゃないだろ
23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:08:27.91 ID:tpXME614r
>>10
それ何がいかんのや?
50歳=スケベ親父という偏見と気持ち悪いという感情論じゃん
逆に50女と14歳男だったら処罰するべきか?
11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:19:15.75 ID:rArlbe7t0
まともじゃん
12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:19:59.55 ID:tvoOZs+Ca
支持層切り捨てワロタw
13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:20:11.11 ID:OmjLXfSH0
少年無罰化とセットにすればいいのでは?
14歳まで
14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:20:24.46 ID:3ZPhbEUe0
こういう正論が通用する人ばかりではない世の中
15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:22:36.16 ID:bO3WyK3Xa
35歳と22歳とかも気持ち悪いから年齢差5歳以上は違法にしよう
16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:23:07.11 ID:e1uFF5F30
去年の主張か
まあ、本多と一緒にこのあたり反対してたのは山花なんだろうなってのはわかった
17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:24:27.66 ID:Kyw+iIxA0
んー
やっぱ消去法で自民やね>>1
19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:27:20.97 ID:xo/4d2cxM
なぜ向かい風に向かって歩いて行くんだい???
20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:32:19.14 ID:jB/TvY4Q0
山花や本多は山田太郎みたいなにわかと違って長い間児童ポルノに創作物を含めることを反対してきた自由主義者だしな
21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:44:17.40 ID:Ys5xQDN60
規制しすぎれば個々人の自由が失われるのはもちろんだが
自由すぎても個々人の力関係による抑圧がある

難しいところだ

22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 16:52:29.22 ID:jBufX7lhr
なんでそこまで個人の自由に権力が介入するんだ?
スマホゲーのガチャは野放しなのに
24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:10:00.08 ID:tpXME614r
>>22
文が鮮明な連中が絡んでそう
26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:15:06.67 ID:T8YTmM7r0
わりとちゃんとした主張やん これをみらば同意年齢の改正は必要じゃなく周辺の法を一部改正する程度でいいじゃん
というか現行でもとりあえずは何ら問題なから 世界的な基準からみてもさ
28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:17:15.68 ID:tpXME614r
>>26
というか淫行条例と強制性交等罪をごっちゃにしてる連中いるよな
30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:20:36.68 ID:L2oPfPrK0
このネタの一番面白いとこは
ネトウヨがロリアニメのアイコンでロリコンと罵倒する光景が面白い
31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/06/08(火) 17:34:10.60 ID:m/t99BTv0
何が少子化に逆行するだよキチ老ガイ

コメント一覧

  1. 専門家が述べてる懸念点がよくまとまってるんだけどこの辺の議論って全然知られてないんだなやっぱり
    立憲にもクレバーな議員はいるもんだ

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