- 1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:20:36.54 ID:opLA2g+v0
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学生 「外国人を養うよりも、(日本人の所得を)100万→200万にするのが政治なのでは」
山本太郎「生活保護を日本人に限定するのは三流国の在り方」「そんな国には来たいとも思わない」
- 2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:20:44.85 ID:opLA2g+v0
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は?
- 3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:20:57.56 ID:opLA2g+v0
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こいつ頭大丈夫か?
- 4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:21:10.88 ID:opLA2g+v0
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その発想はおかしいやろ・・・
- 5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:21:34.71 ID:ZW+suVHD0
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グエン
- 6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:21:43.05 ID:gyd4K1t/d
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外国人参政権の魅力
- 7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:21:44.59 ID:DPWm5eEMM
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今でも受給できるんだが
- 9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:22:35.49 ID:opLA2g+v0
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>>7
だからその話をしとるんやぞ - 8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:21:52.87 ID:opLA2g+v0
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愛されるというよりチョロい国だと思われるだけでは?
- 10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:22:50.12 ID:K5Zd3mHrd
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管理できれば困ってる人は助けてあげろよ
でも今の自国民すら管理運用できてないのにただあげるだけしたらグウェンとネトウヨが黙ってないだろ - 11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:23:17.71 ID:AU2/0Xcb0
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ナマポを欲しがる外国人なんて来たいと思われなくてもいいわ
むしろ積極的にくんなよと世界に知らしめたほうがいい - 12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:23:29.12 ID:2Dy5G2l10
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どうするのこれ・・・
- 13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:24:19.65 ID:Js5BFRRT0
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ホームレスがホームレスで居るための社会つくりの次はこれかよ
- 14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:24:36.30 ID:Zw7iQqxfM
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今も生活保護受給できるでしょ?
そもそもあれって税金払ってた人の権利だしむしろ日本人だからーで括ってしまったら日本で生活せずに日本に納税してない日本人に生活保護あげますか?ってなるよな
そっちのが間違ってね
そもそもこのコロナでも外国在住の日本人がその国の給付金やら貰ってたわけじゃん
普通はそういうもんよな - 15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:25:23.68 ID:t3WfTCNNa
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こんなバカに信者がいるとかやべえな
- 16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:26:07.81 ID:cx1v3MNt0
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外国人も税金払っているからセイフティネットは当たり前なんだよ
日本人にも言えることだが、不正受給が悪いのであって制度の問題じゃない - 17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:26:16.21 ID:SBe6kWER0
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ほらね。だかられいわに投票したくないんだよ
- 18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:26:23.72 ID:9+kmD/YX0
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おい太郎、それは違うぞ。
- 19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:26:58.06 ID:XFfIOY+s0
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生活保護は前国家的な権利を保障するものという性格あるからな
愛されるもくそもない - 20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:27:01.84 ID:D2yBPJf20
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アホかお前のところには入れねぇよ
先ず日本人優遇しろやぼけ - 21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:28:28.62 ID:fLxImgHB0
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その通り
海外で飢えてる人は日本に行けば生活の面倒を見てもらえる
そうなれば日本人と言うだけで世界から愛されるようになる - 22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:30:16.92 ID:AU2/0Xcb0
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そんなのに愛されて大量に難民とかが来られちゃ困るんだわ
そういうのは一流国の北欧やらに行ってもらえばよろしい - 23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:30:37.41 ID:/TqSh5p5d
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ウィシュマみたいなの要らんし
- 24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:30:47.33 ID:HuceKjpc0
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右のネトウヨさん&左の立憲カルトさん
早速仲良く仲良く仲良く🥺🥺🥺🥺🥺🥺大発狂してしまう🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺 - 25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:31:36.03 ID:F+xkZnAgM
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その前に自国民に愛されようぜ
- 26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:34:01.21 ID:EYbEDeBYa
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(3)法の文言だけから日本国民に限ると判断すべきではない
確かに、憲法第25条を受けた生活保護法第1条では、「全ての国民に対し、…その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定めており、法第2条では「すべて国民は、…この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と定めている。
しかしながら、各種の法律における「国民」という表現は、単純に文字通り日本国籍を有する者を示すだけでなく、その性質上日本国民にのみ認められるべきものは別として、原則として、日本国内に住む外国人をも含むものと解すべきである(例えば、憲法第26条の教育を受ける権利、同第30条の納税の義務など)。特に、世界人権宣言や国際人権規約において、社会保障の権利は、全ての人に備わった権利として宣言・規定されていること、さらに、生存権の保障は、国家が社会構成員の生存のために積極的にかかわりを持つべきであるとの考えに基づくものであり、国籍があるかどうかではなく、その国家の基礎となっている社会の実質的な構成員であるかどうかに重点が置かれるべきであることからすれば、法の文言にとらわれることなく、「国民」の意味は、広く「その国に住む全ての人」を包含するものとして解釈すべきところである。
よって、生活保護法第1条で言う「国民」とは、広く日本国内に住む外国人を含むものと解すべきである。 - 27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:34:24.50 ID:EYbEDeBYa
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(4)最高裁判決は難民条約の内外人平等の原則に反する
また、仮に「国民」の意味が、日本国籍を有する者を示すものと解釈したとしても、1954年(昭和29年)5月8日の本件通知によって、日本国内に在住する一定範囲の外国人については、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて…必要と認める保護を行う」として、生活保護法による保護に「準じる」取扱いをすることが明言されている。そして、以降今日まで、外国人に対しても、国籍が日本でないことで、ことさらに日本人と差異を設けたり、支給されるべきものを支給しなかったりと言う取り扱いは一切なされていない。
しかも、1981年(昭和56年)3月の難民条約等への加入及びこれに伴う国会の審議の中では、難民条約第23条が「公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」と規定しているところから、その内容を生活保護法にも明文化することが課題となった。その際、「生活保護については、外国人についても、生活保護法が適用又は準用され、自国民と同様の給付が保障されているところから、あえて外国人についても自国民と同様の給付が保障されるという内容を新規の立法で明文化する必要がない」ことが、立法府、行政府の双方で確認された経過がある。
政府委員は、「保護の請求権ということでございますが、昭和二十五年以来安定的に、外国人に対しましても行政措置として生活保護を適用しております。こういう安定した関係を裁判等におきましても考慮いたしまして、確かに生活保護法上の審査請求にはなじまないわけでございますが、最終的には裁判上の訴えの利益というものも認められております。最終的な保護の受給というものは、外国人に対しましても確保されるというふうに考えております。」〔1981年(昭和56年)5月29日衆議院法務委員会での加藤説明員の答弁〕と回答し、外国人の生活保護の給付に関する訴訟における原告適格(訴訟を提起できる資格があること)をはっきりと認めていたのである。
したがって、上記の法の準用は、最高裁のいう、「行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどま」るなどというものではなく、生活保護法に基づく保護の受給権を権利として持つものであると、解釈すべきは当然のことである。そうでなければ、日本は、難民条約第23条の「公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」旨国際的に約束しながら、難民条約調印後は、手のひらを返し、その約定に反した行為を行っていることになる。
以上から、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として、国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い、一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることになったことは明白であり、その上で1990年に生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人等(「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する者、「特別永住者」、入管法による難民認定を受けた者。なお、これら以外の外国人で保護の対象とならないか疑義のあるケースは厚生労働省に照会することとされている。)に限定したことは、永住外国人等の持つ生活保護の利用について、権利性をより強めたものと解すべきである。 - 28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:34:43.29 ID:EYbEDeBYa
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(6)経済成長のため外国人材の活用を謳いながら最低限の安心・安全を保障しない国は国際社会で信頼されない
現在、安倍政権は、「世界の人材、資金、技術を引き付け、日本の成長に結び付けるためにも、日本国内の徹底したグローバル化を進めていかなければなりません。」として(4月4日経済財政諮問会議における安倍首相発言)、新たな成長戦略を打ち出し、高度な能力を有する外国人(研究者・技術者・経営者等)に対して優遇措置(親を帯同しやすくする、永住許可までの在留歴を短縮する)を講じることや、東京オリンピックの成功に万全を期すための2020年(平成32年)度までの時限的措置として、日本で建設・造船分野の技能を学んだ外国人が、その後2年間(場合によっては3年間)、建設業務に従事できるようにして即戦力となり得る外国人材の活用促進を図ることなどを決めている。また、介護業界の人手不足や女性の能力活用のため、国家戦略特区において、育児や介護・家事援助に従事する外国人を先行して受け入れることが検討されている。
このように、日本政府は、有用または安価な労働力として外国人を積極的に受け入れて活用する方針を示しているが、今般の最高裁判決は、かかる政府方針の下で来日し永住資格を取得しても、何らかの理由で生活困窮に陥った場合にも権利としての生活保護は保障しないというものである。
これでは、日本の成長という日本の利益のために呼び寄せられる外国人は、日本で野たれ死んでも当然の、単なる「使い捨ての労働力」でしかないということであり、国際社会における最低限の礼儀・礼節にも欠けると言うほかない。生活に行き詰まった時の最低限度の「安心・安全」さえ保障しない国には、優秀・有用な外国人は集まりにくいであろうし、国際社会における信頼や尊敬も得られないであろう。 - 29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:35:11.31 ID:DmoPKC9U0
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政治で経済成長が可能
という謎の宗教は日本の衰退とともに信仰が深まってるよな - 30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:35:28.59 ID:3kBCRuqk0
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>>1
山本太郎支持してるが外人に生活保護は同意出来ない
外人は祖国に帰れ - 31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/17(日) 00:35:41.44 ID:EYbEDeBYa
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4 生活保護法を改正して外国人の受給権を明記すべきである
今回の最高裁判決の、永住外国人に生活保護法に基づく保護の受給権を認めず、訴訟による救済が受けられないという内容は、社会保障の国際的潮流に真っ向から反し、かつ、難民条約等における日本国籍の有無による生存権保障の差異を認めないという内容と背反するものである。したがって、国会は、早急に、永住外国人に権利としての保護の受給権を認め、司法による救済が可能になる内容の法改正を行うべきである。
なお、念のため付言すると、かつて最高裁はオーバーステイの外国人が提起した保護申請却下処分取消訴訟に対して、「不法残留者を保護の対象に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属することは明らか」との判決を言い渡している(最判2001年(平成13年)9月25日)。つまり、不法残留者を保護の対象とする法改正も、立法府の裁量の範囲内であり合憲であると最高裁は判断したことになる。今回の最高裁判決も、生活保護法を改正して外国人を法による保護の対象とすることがあり得ることを、当然の前提としている。
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