さいたま地裁「時間外労働は『労働者の自発的な活動』なので、超勤手当は支給しなくてよい」という画期的な判決を下す

1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:18:46.77 ID:toDFCZD+0

https://news.yahoo.co.jp/articles/8dcc4f6b339a01e542b8239ec132911e63b5613e

公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針
10/1(金) 19:21

会見を開いた原告の男性教員(弁護士ドットコム撮影、2021年10月1日、文科省記者クラブ)
教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、請求を棄却した。

【画像】会見の様子

判決後、都内で会見を開いた男性は「全く評価していません。今日の判決で、明日からの希望が見えてきません。労働基準法も守れない今の日本。僕は不満で不満で仕方ありません」と控訴する方針を示した。

代理人の若生直樹弁護士は「教員にも労働基準法32条が適用され、労働時間規制が及ぶということを明言した。これまでの裁判例や行政解釈とは一線を画す画期的な判決だ」と一定の評価をした。

●登校指導や朝会引率「労働時間に当たる」

これまで国は、教員の超勤4項目以外の勤務時間外の業務について「超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」としてきた。

判決は、今回原告の男性が時間外におこなっていた登校指導や朝会への児童引率、職員会議などについて「労働時間に当たる」と判断。

一方、「校長が具体的に指揮命令したことをうかがわせる事情はなく、原告の自主的な判断でおこなっていた」「黙示的な指揮命令があったと評価することはできない」などとし、原告が主張した全ての業務を「労働時間に当たる」とは認定しなかった。

●今回の裁判がこれまでの裁判と違う点は?

埼玉大学教育学部の高橋哲准教授によると、これまで教員が起こしてきた残業代未払い訴訟は「労働基準法37条に基づき、法定労働時間を超えて働いたときや休日労働、深夜労働をしたときに手当を支給してください」と主張するものだった。

しかし、教員は教職調整額が支払われており、労基法37条が適用除外されているため、超勤手当が支給されるケースは例外的なものとして請求が棄却されてきた。

一方、今回の裁判では、労基法37条に基づく超勤手当が支給されるかの前に、まずは超勤4項目以外の業務が労基法32条に基づく労働時間に該当するのか、該当する場合は労基法32条違反に該当し対価を払う必要がある、などと主張していた。

2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:18:55.57 ID:toDFCZD+0
●今回の判決のどこが画期的なのか?

判決は、この主張に則った形で、原告の超勤4項目以外の一部の時間外労働について「労働時間に該当する」と認定。ただ、国賠法上の違法性があるとまでは認めなかった。

ただ、高橋准教授は「32条に基づく労働時間の該当性が認められ、32条違反があれば損害賠償ができるということが判示され、閉ざされた門が開かれた」と判決の意義を語る。

「時間外労働の実態に関する証拠を重ねることで、労基法違反や、国賠法上の違法性が認められる可能性がある。中学高校で強制的な部活がある場合には、損害賠償が認められる可能性が出てくるだろう」(高橋准教授)

国は2020年、公立学校教員の勤務時間の上限について定めたガイドラインを、法的根拠のある「指針」に格上げした。高橋准教授はこの状況の変化にも触れ「勤務時間の上限を守ることが法的拘束力として校長に義務付けられている。今後、校長の過失や故意が認められる可能性があるのではないか」と話した。

●異例の付言「国は重く受け止めて」

また今回、裁判長が判決で「給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」などと付言したことについて、代理人の江夏大樹弁護士は「教員の訴訟に限らず、行政訴訟でこうした付言がなされることは極めて異例だ」と話した。

高橋准教授は、今回の付言の宛先が立法府や行政府であることに着目。「裁判所が財政措置や立法措置を求めることが異例だ。付言により強い要求がされており、国は重く受け止めてほしい。ボールは文科省に投げられている状況だ」と是正を求めた。

●原告の男性教員「教育現場を正しい方向に導いて」

弁護団らが判決の評価をする一方で、原告の男性教員は「今日の判決は、教員にとっては大変残念な結果です」と訴えた。

「1日3時間以上も無賃労働で残業させられていることについては、どう考えても納得がいきません。教員も一般の労働者と同じように1日8時間を超える労働時間を禁止している労働基準法32条を厳格に守らせて欲しいです。

1日8時間を超える労働を禁止していただければ、そこから教員の働き方改革が見えてきます。教員の時間外労働は教員が自主的に行なっているとされて、その裏では学校長が次から次へと仕事を命じている状況です。このような表と裏がある教育現場を正しい方向に導いて下さい」

弁護士ドットコムニュース編集部

画期的な判決なので安倍もニッコリ

23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:38:18.98 ID:xAvPl6ho0
>>2
9条よりこっち先になんとかしたれよなぁ
まぁ教師がそのうちグェンになるだけか
3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:19:13.67 ID:toDFCZD+0
これすげえよな
定額で残業させ放題なんだぜ?
4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:19:24.49 ID:toDFCZD+0
パソナもニッコリ
30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:50:47.04 ID:/Xov9AUg0
>>4
パソナは払ってもらわんと困るやろ
5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:19:31.59 ID:toDFCZD+0
ヤバすぎでしょ
6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:19:59.10 ID:toDFCZD+0
お前らも経営者なら
自発的な活動で残業代未払いしたいよな
7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:20:31.89 ID:KdzAC7bna
せーのっ
ちゅうせーい?
13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:27:36.62 ID:MeUyJ0Sdd
>>7
原始お猿ワラワラ馬鹿チン集落でいいだろ
8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:22:16.48 ID:QrlyOv6Q0
自発的ならやらなくてもいいじゃんw
12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:27:20.16 ID:toDFCZD+0
>>8
自発的にやらないと終わらない仕事量を与えられ
終わらなければ上司から叱責される場合
それを残業で処理しているのは果たして自発的な行為なのかが問われたんだぞ

結果それは自発的な行為ではないと判決が下ったわけだ

9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:24:33.21 ID:YB1AbPlI0
こういうのを子供達に教えて行こう
10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:26:12.16 ID:bSc2P67s0
まあ多少明確になったしジャップ司法にしてはマシな部類の判決じゃね?
11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:26:26.00 ID:593DZ12Pd
金額請求は時効撤廃するべきだよな
サラ金を見れば立法は可能
14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:28:19.75 ID:M5GrvpIA0
別に強制したわけでもない
15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:29:15.99 ID:MDMaqqux0
そんなこと肯定したら自己否定になるからな
ブラック労働してる裁判官はまともな判決下せまいw
16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:30:39.52 ID:ik9y+gO2a
すげえよな
そんなに残業してるらしいのに学校にいた時は教員ってクズ率高すぎるとしか思えんかったな
29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:50:26.44 ID:lxgkJSErd
>>16
毎日クソガキ相手にして残業までしてたらそりゃクズになるよ
17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:31:31.44 ID:3vqspJXzH
法律的には現状こうなるってことか?
24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:41:58.99 ID:mc0S9FM60
>>17
そう
そもそも教員には給特法っていう「残業代を支払わない代わりに月給4%分を一律上乗せする」っていうルールがある
で、裁判長は最後に「こういう判決になったけど、この給特法って今の教員の現状に合ってなくね?」って異例の付け足しをした形
実のところかなり教員に寄り添った裁判だと思う
18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:32:23.93 ID:XdYjJ+8A0
教員w
19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:32:56.57 ID:f7CuTskar
嫌なら大日本帝国から出て行けよ(笑)
21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:35:22.88 ID:KFWosKgLr
スレタイ間違ってるんじゃない?
ソースで言われているようにいい意味で画期的な部分はある
22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:36:07.57 ID:+ROg41KOa
これからは時間外労働は全て校長の超勤の発令を待ってからやればいい
発令がないのならさっさと帰るべき
25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:44:13.33 ID:c+2a2h8Z0
これはいいね
ジャップは生産性低いくせにここ近年は甘やかされ過ぎてた
26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:44:52.89 ID:QFMSfq9l0
この事件てどっちに転んでも法律や判例と矛盾する愉快な裁判って言われてたやつだっけ
労基法違反だけど残業代はゼロって、法律と判例の両方を充足するために意味不明な判決だしたんだな
27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:45:45.05 ID:ZPNpFTAx0
キチゲェ裁判官
28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 10:46:59.14 ID:DSGbOoRx0
教員志望がますます減って何より
31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:21:53.94 ID:LsmIlkyWd
裁判官って頭おかしいの大杉
32 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:25:27.64 ID:BwgVZXq6a
まあ教師の仕事の雑さ知ってりゃな
33 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:31:04.90 ID:AFR5cpzqd
公立教員って公務員だから労働基準法は適用されなくね?
34 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:32:10.91 ID:DzSA6ULV0
低能維新信者の>>1は本気で歓喜
35 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:33:19.97 ID:Y3Rgray30
そりゃまあ勝手に働いて給料出せって言われても困るだろ
36 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:33:27.66 ID:0WAQYgSO0
でもそうやわ
うちも管理者の業務命令もらってないと超勤しても自発的労働になる
37 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/10/02(土) 11:34:56.36 ID:Y3Rgray30
公務員は仕事できなくてもクビにならないんだから
終わらなかろうが怒られようが気にしなきゃ良いだけ

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました