- 1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:13:20.05 ID:y4AnL7uU9
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知らないと大変なことに! 相続の3か月ルールって?
2019年12月18日 20時31分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012219631000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003相続の「3か月ルール」って知っていますか?相続をするかしないかを選択できる期間、これが3か月以内だという決まりです。ただ、相続を経験した人でないとなじみがないかもしれません。実際、私の周りには「知らない」という人がかなりたくさんいましたし、かく言う私も知りませんでした。ただ、このルールを知らないと思わぬ落とし穴があるのです。(経済部記者 寺田麻美)
※この内容は、総合テレビ 19日午後10時からの「クローズアップ現代+」で詳しくお伝えする予定です。
3か月以内に 選択肢が3つ
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」
「相続人」とは、遺産を受け取る側の人。ただ、相続といっても現金や貴金属、資産価値が高い不動産などプラスの財産だけではありません。借金や資産価値のない空き家といったマイナスの財産を引き継ぐ可能性もあります。それでは、プラスの財産だけ引き継ぐ方法はないのかといえば、残念ながらそれはありません。
ただ、法律では相続する財産に応じて3つの方法を選択できるようになっています。
まず「単純承認」
借金などのマイナスの財産を含めてすべての相続財産を引き受ける方法です。2つ目は「相続放棄」
家庭裁判所に「財産は一切相続しません」と申し出て相続人となることを拒否する制度です。3つ目は「限定承認」
これは、プラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎますが、マイナスの財産が想定以上に増えても、支払い義務はプラスの財産の範囲内にとどまるという制度です。財産目録などの書類を作成し、家庭裁判所に提出して手続きを進めますが、相続人が複数いるときにはすべての相続人の合意をとりつける必要があるなど労力がかかることから、あまり利用されていません。民法の条文では、この3つの選択をするまでの期間(熟慮期間)を「3か月以内」と定めています。
それではこの3か月の期間、いつからスタートするのでしょうか。ここが間違えやすいのですが、相続財産を残した人(被相続人)が亡くなったときからではありません。
条文では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」となっています。
つまり、被相続人が亡くなり相続が始まったことを知ったとき。それによって自分が相続人となったことを知ったとき。この2つの条件を満たした時点から熟慮期間の3か月がスタートします。
なぜ3か月なのか?
親族が亡くなって慌ただしい中で、財産の中身を詳しく調べ、必要があれば書類を用意して裁判所に「放棄」や「限定承認」を申し出る。
これを3か月以内にやるというのはなかなか大変です。そもそも、なぜ熟慮期間は3か月となっているのでしょうか。期限を設けた理由について、民法の教科書では、相続財産が誰のものかはっきりしないと法律関係が安定せず、利害関係者に不利益を及ぼすことになりかねないからだと説明されています。
しかし、なぜ3か月なのかという疑問に答えるものが見つからなかったため、思い切って専門家に聞いてみました。
大阪学院大学の松川正毅教授によると、この3か月ルールは、明治民法の条文にもあるそうで、明治民法の起草者で日本民法典の父と呼ばれる梅謙次郎がその著書「民法要義」の中でその根拠にふれているということです。
- 2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:14:11.40 ID:ZwRU7Szl0
- 勝手に10万送られて断ったら相続がー!って切れられた
- 3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:14:16.95 ID:TObwoB5H0
- わけわからん
法律だ - 4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:17:11.17 ID:MDxsgRcu0
- 先日親父が亡くなったんだけど、遺産の一つに田舎の道もないような土地があるんだよな。
現金も2000万くらい遺しているんで、相続放棄できないし、
ほんとあの土地はお荷物 - 7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:36:54.55 ID:e9sQggwB0
- >>4
2000万も残してくれるなんてありがたいじゃん
土地くらい不動産屋で処分してもらえばいい - 9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:40:08.69 ID:MDxsgRcu0
- >>7
きっとただでももらってくれない土地なんだよな
しかも宅地で固定資産税高いし - 11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:44:32.66 ID:Wfod89/00
- >>4
その土地の隣接地の所有者に無料で譲ったら? - 5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:31:20.60 ID:TjlypBgL0
- 基本的な法律は、高校くらいで一通りやったらいいのに
論点争点の難しい話はいいから
限定承認とか、どのタイミングで知るの?
こういう読み物に偶然出会うとか - 8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:37:50.84 ID:Wfod89/00
- >>5
大学の一般教養で民法あたりかな - 12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:48:18.62 ID:eiEZZkL30
- >>5
成人式で良いんじゃね - 6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:34:22.98 ID:/Vcq7OEn0
- これ今自分に降りかかってるわ
母方の親(会った事も無い)が無くなってて家が崩壊寸前で何とかしろと市から通達が来てる
自分の両親もとっくに亡くなってるし、はっきり言って迷惑そのもの
相続放棄するにも弁護士立てて裁判所で放棄を認めてもらわなきゃならない
なんで他人の為に金出さなきゃならんのか?本当に腐ってるよなこの国は
- 10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:42:32.09 ID:Wfod89/00
- >>6
相続放棄だけなら、自分で郵送で簡単にできるよただ貴方以外に相続する人がいないと、
相続放棄をしてもその廃墟の管理責任は貴方にある祖父母に会ったこともないって、珍しい親族関係だったんだね
まぁ、母親の遺した後始末と思って、頑張って - 15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:58:22.90 ID:UyRjEnhj0
- >>10
高齢出産の末っ子なので親類にも会った事ないよ廃墟の管理責任については兄弟と協議中
一人っ子だったらと思うとゾッとするよ - 18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 19:03:26.83 ID:tgLnL2Vl0
- >>6
家庭裁判所に相談に行けばやり方教えてくれて、
本籍から遠いところに住んでて郵送とかで必要な書類揃えても2000円ぐらいで済んだよ
申請・必要な書類取り寄せも郵送だけで終わった - 13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:53:17.02 ID:0LfssDNN0
- 葬式やってくれたとこが資料くれたわ
自動的に決まったとこだったが、ありがたかった - 14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 18:56:10.88 ID:tuwFxKFw0
- 3ヶ月とは熟慮期間とありますが、正当な理由があれば伸長申立てを裁判所に申し立ててる事ができるのでは?
- 16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 19:01:52.60 ID:efwwB7Dr0
- うちは会ったこともなく長年行方知れずだった親父の弟が国税滞納したまま1年前に亡くなってて
税務署から親父宛に通知が来てたんだけど、親父は入院中で通知を知らせる間もなく3日後に死んで
再転相続でそのままこっちに降りかかってきたわ
無事に放棄できたけど葬儀やりながらとかだから精神的にかなり参った - 17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 19:02:55.93 ID:lpSjwlX90
- 自分は父や弟と非常に不仲だから、
相続廃除の申し立てをされるかもしれん。
実際、されること多いんかな? - 19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 19:25:29.82 ID:urPDvSLd0
- 限定承認はやめた方がいいよ
弁護士もやったことないからよく分からなくてめちゃくちゃになる - 20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 19:27:42.10 ID:urPDvSLd0
- あと放棄だが不動産は放棄しても買い手が決まらなきゃ管理する必要がある
売れない不動産を放棄して知らんぷりなんてできないから気をつけて - 21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2019/12/19(木) 19:29:04.67 ID:/32S/eAD0
- 良く知らんが山林とかも相続放棄出来るのか?
皆んな相続放棄したらどうなるの?
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